車検の必要書類
新車登録から3年、それ以降は2年に一度なので、憶えている方も少ないかと思います。
いざ受けに行こうと思ったときに慌ててしまい、行く日にちが遅れても大変です。
そこで!車検にはどういった書類が必要なのかを見ていきましょう。
【必要な書類】
・自動車検査証
・納税証明書
・自賠責保険証
・認印
この3つの書類と印鑑が車検の時には必要となります。
それぞれどのタイミングで手元にあるのか、どういった物なのかをご説明致します。
【車検の必要書類】
車検の時に必要な書類
自動車検査証
俗に言う車検証です。車が保安基準を満たしている事を証明する為の書類です。
車検証は車に携帯することを義務づけられている書類で、無くしてしまったり、不携帯の状態だと法律で罰せられます。
無くしてしまった場合は、すぐに管轄している運輸支局で再発行をしましょう。
また、引っ越しをした際には15日以内に変更の手続きをしないと、法律違反となります。必ず運輸支局で変更の手続きを行いましょう。
自動車損害賠償責任保険証明書
自賠責保険に入っていることを証明する為の書類です。
基本的に加入後1週間くらいで手元に届きます。
車検証と同様、携帯を義務付けられていて、不携帯の場合は法律で罰せられます。
無くしてしまった場合には保険会社に連絡を取り、再発行を依頼しましょう。
自動車税納税証明書(継続検査用)
きちんと納税がされていることを証明する為の書類です。
4月1日現在の車の所有者に課税される税金で、5月に自動車税納税通知書が送られてきます。
自動車税納税通知書の右端が納税証明書になっていて、納税をするとこの納税証明書に領収日付が押印されることで、納税証明書になります。
納税証明書は携帯をしていなくても問題はありません、無くしてしまうと車検などの手続きを行うことができませんので、車検証と印鑑を用意して【自動車税管理事務所】か【各都道府県の税事務所】で再発行の依頼しましょう。
※2015年4月1日より、納税証明書の電子化され、車検を受ける際に必要だった自動車税納税証明書(継続検査用)が下記も2点を満たしている時のみ提示を省略することができるようになりました。
1、自動車税を滞納していない
2、自動車税を納付してから、3週間は経過している
使用者の認印
実は認印は必ず必要な物では無くなりました。
国土交通省より1998年から「車の使用者が個人の場合、氏名欄に自筆の署名を記入した場合には、印鑑の押印は不要」となったのです。
しかし、使用者(申請者)の項目が自筆ではなくワープロなどで打たれた物の場合は認印もしくは自筆のサインが必要となるため、今でも「印鑑を持ってきて下さい」と言われる場合があります。
状況によるとは思いますが、念の為持って行った方が良いでしょう。
ユーザー車検を受ける場合
ユーザー車検を受ける場合は上記の書類と他に4種類、合わせて7種類の書類が必要になります。
ユーザー車検で必要な書類
・車検証
・自動車損害賠償責任保険証明書(新旧2枚)
・自動車税納税証明書(継続検査用)
・自動車検査票
・自動車重量税納付書
・継続検査申請書
・定期点検整備記録簿
3つに関しては上記に記載したので、残りの4つの書類はどういった物があるのか見てみましょう。
自動車検査票
検査当日に運輸支局窓口で用紙をもらい、検査を受ける車が道路運送車両法の保安基準に準じている時のみ合格印が印字されます。
不備がある場合はその内容が記載され、最終的に全ての項目に合格印が押されれば車検証を交付することが出来ます。
自動車重量税納付書
検査当日に運輸支局窓口で用紙をもらい、自動車重量税納付書に自動車重量税額に相当する金額の印紙を貼り付けて申請を行います。
継続検査申請書
車検証をコンピュータで発行する際に必要なOCR用紙です。
検査当日に運輸支局窓口で用紙をもらい、検査終了後に継続検査申請書を運輸支局の発行機に入れると車検証が交付される様になっています。
定期点検整備記録簿
法定点検(12カ月点検、24カ月点検)を行った際に、内容を記録しておく為の書類です。
どこを点検し、どのパーツを交換したのかを必ず記載する必要があります。
しかし、車検の時に無くても車検を受けることができます。
ただ、点検を行わないと非常に危険ですので、定期的に点検をすることをオススメします。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
業者に頼む場合とユーザーで行う場合では書類の数が違うんですね。
自分がどちらで車検を行うのかを把握して、必要な書類を事前に用意して、スムーズに車検を受けましょう。
少しでもお役に立てれば幸いです。
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