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車検に通らない違法改造(不正改造)に関して解説中。安く簡単に車検はGoo車検!

車検不可の違法改造

車検に通らない不正改造(違法改造)に関して

違法改造

普通車の保有台数も都道府県は、愛知県/埼玉県/東京都/神奈川県/千葉県と、日本全国で車の保有者は多いです。

車検に通らない違法改造などの知識を知り、罰金などの出費が出ないように心がけましょう。
車検も一度に沢山の出費が発生します。なるべく安く車検を済ませて、カスタム費用や家計の手助けにしましょう。

重量規定

自動車には、サイズや重量の規定も定められている為、変更して規格外にならない注意が必要です。

[軽自動車&小型自動車]
・全長:±3センチメートル
・全幅:±2センチメートル
・全高:±4センチメートル
・車体重量:±50キログラム

[普通自動車&大型特殊自動車]
・全長:±3センチメートル
・全幅:±2センチメートル
・全高:±4センチメートル
・車体重量:±100キログラム

はみ出しタイヤ

タイヤがはみ出ると、車体やブレーキ系統とショック緩衝の際に、タイヤ破損となり周辺に迷惑が掛かってしまう為、タイヤやホイールが、はみ出る事は禁止となってます。
「前側30度、後側50度」の範囲内にタイヤとホイールがフェンダー内に収まっていないと「はみ出し」となり、車検には通りません。
タイヤは10ミリ未満なら車検に通りますが、ホイールは駄目です。オフロードのタイヤブロック等が対象になります。

・「前側30度、後側50度」の範囲内にタイヤ、ホイール(ホイールナット/ホイールキャップ/センターキャップ)がフェンダー内に収まっていないと車検には通らず不正改造となってしまいます。

灯火類の色

ブレーキランプ(制動灯)、ウィンカー(方向指示器)、バックランプ(後退灯)などの灯火類は、自動車の動きを周辺に知らせる大切なものです。日本では、灯火の色が定められている為、自分の好きな色にランプを変更したり、レンズにスモークを貼ったりするカスタム等は、車検に通りませんのでご注意下さい。

・ブレーキランプ(制動灯):赤(red)
・ウィンカー(方向指示器)=橙(orange)
・テールランプ(尾灯)=赤(red)
・ポジションランプ(車幅灯)=白(white)、淡器(yellow)
・バックランプ(後退灯)=白(white)
・リフレクター(後部反射器)=赤(red)
・フォグランプ(補助灯)=白(white)、淡器(yellow)

マフラー・触媒装置

触媒装置を外したり、先の尖ったマフラーする等は、車検には通りません。あと注意が必要なのは、純正マフラーや車検適合マフラーでも、劣化により、穴が開いてしまったり、音が大きくなってしまった場合なども車検には通らないケースもあります。
触媒装置を外すと音が大きくなりますが、排気ガスにより大気汚染の原因となってしまいます為、注意しましょう。

騒音規制法があり、工場や事業所に限らず、自動車騒音も含まれております。
第四章 自動車騒音に掛かる許容限度等に記載されているよう、排気騒音は、懲役や罰金刑になる為、注意しましょう。

【騒音規制法】(e-Govウェブサイト)

排気騒音に関しては、「近隣排気騒音」「加速走行騒音」「定常走行騒音」が定められております。
車検の際は「近隣排気騒音」が行われます。マフラー出口から、45度の角度で50センチメートル離れた場所に測定器にてチェックとなります。人的確認では無い為、正確に検査されます。
試験場では、平坦舗装道路の屋外での計測となります。天候は路面が乾燥している状態で、風速5メートル以下の条件で実施されます。

[検査方法]
①車両とマフラーを十分に暖気する。
②自動車を停止してある状態でギアをニュートラル(N)に入れる。
②最高出力回転数の755の回転数までエンジンを回まし、5秒以上保持する。
③急激にアクセルを離した状態の最大音量値を計測する。

[騒音値規制の条件](一部)
[乗用車](車両後部にエンジンを有する):95デシベル(db)
[乗用車](車両後部にエンジンを有する以外の乗用車):91デシベル(db)

詳しくは、日本自動車スポーツマフラー協会(JASMA)の【騒音値規制】(JASMAウェブサイト)をご覧ください。

デシベルとは、音圧の強弱を表す単位。
《参考》
・自動車のクラクション:100デシベル(db)
・近くで聴いた犬の鳴き声:90デシベル(db)
・掃除機:70デシベル(db)
・普通の会話:60デシベル(db)

日常生活で例えると「静かだ」と感じるのは、45db以下と言われております。

保安基準内のデシベル(音量)は、エンジンの位置、積載量、自動車の製造年月日などによって異なります。

騒音の基準は、ますます基準が厳しくなってきております。
周囲の方々にひどい騒音だと思われてしまわぬ様に心がけましょう。

マフラーの形状は、元の車の長さから±3センチメートルの範囲と言われております。
先が尖がっている場合は、「突起物」とされ、車検には通らない場合があります。
バンパーやマフラーの長さについては、保安基準内であれば可能であります。

窓のフィルム(スモークフィルム)

フロントガラス、運転席側面ガラス、助手席側面ガラスへ、可視光線灯火率70%以下のフィルムを貼ってあると車検には通りません。
可視光線灯火率は、人間が見せる光をどれだけ通すかの数値で、測定器で測ります。数値が低いほど、外の光が入ってこなくなり、視界不良となります。

フロントガラスへ不要なステッカーを貼る

フロントガラスへ貼って良いステッカーは、「臨時検査合格標章」「整備命令標章」「検査標章」「保険標章」「共済標章」「故障ステッカー」「電波受信に必要なアンテナ」になります。
違うステッカーなどは、車検には通らない為、車検の際は剥がしましょう。

※構造変更申請
安全基準の規定の範囲内で改造を行った事を申請する事が陸運局で出来ます。事前に検査を受けないと車検の際、違法改造と認識されてしまいます。

車検に通らない改造を認識し、Goo車検などの安い車検を利用し、素敵なカーライフを満喫しましょう。

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