改造車の車検を通す方法

目次
改造車の車検を通す方法
構造変更
自動車の愛し方として、改造を行っている方も多いのではないでしょうか。
愛車のパーツを変更し、「自分だけの車」にカスタマイズする楽しみは、本当に大きいものです。最近では女性でも改造車に乗っている方が少なくないと言われています。
これからも改造車は増えていくと言えるでしょう。

ところで、改造車には大変な点もあります。
車検を通すのにちょっとひと手間かかってしまうという所です。
改造車は「改造しています」という申請をせずにそのまま車検に出すと、「×」が付いて帰ってきてしまいます。正しい申請方法を押さえ、愛車を車検に通しましょう。
改造車を車検に通すためには、「構造変更申請」をする必要があります。
これは運輸支局で手続きするもので、事前に書類審査を受けておかなければならない意外と大掛かりな申請となります。時間に余裕を持って行いましょう。だいたい1~2週間は必要です。
書類審査で必要となるのは、「車検証のコピー」「改造自動車等届出書」「改造等概要説明書」「改造箇所の添付書類」です。
保安上の理由から書類は厳しくチェックされるので、不備がないようにしっかりと用意しましょう。
なお、自分で構造変更申請を行うのが不安である場合は、専門業者にお願いすることも可能です。
指定部品
改造車を車検に通すためには構造変更申請を行う必要がありますが、これは安全性を確認するために欠かせないものです。自動車は精密な機械なので、パーツ変更で性能が変わることがあります。
また、パーツ自体も安全でなければなりません。
陸運局では、申請の際に提出された「改造自動車等届出書」「改造等概要説明書」「改造箇所の添付書類」をもとに、改造車の安全性をチェックしています。
ところで、「車の改造」とは言い換えれば「パーツの交換」であるわけですが、交換できるパーツについても保安基準をクリアしたものでなければならないとされています。
また、「社外品(メーカー品ではないもの)と交換しても良い」とされているパーツも決められています。
【社外品と交換してもいいパーツ一覧】
エア/スポイラー/フェンダーカバー/フードスクープ/ルーバー/デフレクター/その他エアロパーツ/ルーフラック/ルーフボックス/バイク/スキーラック/サンルーフ/窓フィルム/キャンピングカー用日除け/ロールバー/グリルガード/ルーフトップバイザー/サンルーフバイザー/その他バイザー類/ウインチ/けん引フック/アンダーガード/トランクベットライナー/ボディーサイドモール/コーナーセンサー/後方監視カメラ/エキゾースト/パイプ/マフラーカッター/空気清浄器/オーディオ/無線機/自動車電話/その他音響機器類/タイヤ/ホイール/ステアリング/ホイール/変速レバー/シフトノブ/コイルスプリング/ショックアブソーバー/ストラット/ストラットタワーバー/火器類/ミラー/フォグランプ/コーナーリングランプ/ハイマウントストップランプ/身体障害者用操作装置
車検拒否制度

すべての自動車には車検を受ける義務が課せられていますが、まれに、せっかく受けに行っても拒否されてしまうことがあります。多くの場合、「車検拒否制度」に引っかかってしまった為です。
この制度は、駐車違反の罰金を支払っていない場合に適用されるものです。
罰金は厳しい取り立てがないために踏み倒せそうな気がするかもしれませんが、放置しておくと車検を受けられなくなるというリスクがあるわけです。
「払ってない罰金がある。どうすればいいの?」
そう不安になった方もいらっしゃるでしょう。というわけで以下、その解除方法を紹介します。
そもそも車検拒否制度は、度重なる罰金の督促に応じずにいた場合、国家公安委員会によって行われる措置。つまり、罰金を支払ってしまえば解除することができます。
車検を拒否されてしまった場合は、放置していた罰金をしっかりと納付して、完済したことを証明する領収書などを提出しましょう。車検拒否制度の解除までには、1~2週間ほどかかるので、心当たりのある方はすみやかに手続きを行う必要があります。
この制度は、駐車違反の責任追及をきちんと行うために制定されたものです。
厳しい措置ではありますが、そもそも法律を遵守していれば引っかかることはありません。法に則って、安全・安心な運転を心がけましょう。