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車検証の各種変更の流れ、必要な書類、注意事項などをゲットしましょう!

車検証の各種変更

2020/07/22
 
車検証の各種変更

目次

車検証の記載項目

記載項目
記載項目

車検証は、正式名称を自動車検査証と言います。
保安基準に達した自動車であることを証明する書類となっており、車検を終えた対象自動車に交付されます。次回の車検や該当検査などで、現在の車両状態が車検証と一致するかどうかの確認が行われるため、車検証を受け取ったら必ずなくさないように保管しておきましょう。
法律によって「常に車に携帯しておかなければならないもの」と定められているので、サイドボードに入れておくことをおすすめします。
車検証を車載していないことが知れれば、道路運送車両法違反となって50万円以下の罰金を支払わなければなりません。
さて、そんな車検証ですが、具体的にはどのような情報が記載されているのでしょうか。
車検証には、「車両番号(ナンバープレート)」や「自動車の種別」「用途」「乗車定員」「車両重量」「車両総重量」「車名」「車検の有効期間が満了する年月日」など、車体の状態が詳細に記載されています。
またそのほかに、所有者と使用者に関する記載もあります。
車体を所有している人と使用している人が異なる場合は、しっかりとその旨を報告する必要があります。
また、住所なども変更がある場合はただちに届け出なければならないので気を付けましょう。

車検証の再発行

再発行とは

車検証は、法律によって常に車載していなければならないと定められています。
車載していない場合は多額の罰金を支払うので、自宅に置いておいたり、失くしたりすることがないように気を付けましょう。
とはいえ、なにかの拍子に、車検証を失くしてしまった!という場合もあるでしょう。
その際は再発行の手続きを行えば、再度問題なく車検証を手に入れる事が出来ます。
ここではその再発行の手続きの仕方についてご紹介したいと思います。
車検証は、車に付いているナンバーを管轄する運輸支局が発行しているものなので、再発行も同じくナンバー管轄の運輸支局にて行います。
車検証の再発行には必要な書類がいくつかありますが、それらは運輸支局にて手に入れられるのでその場で必要事項の記入を行いましょう。
再発行に必要となる書類の用意ができたあとは、運輸支局内の印紙販売窓口にて300円の印紙を購入します。この印紙は車検証の再交付申請手数料を支払った証明になるので、必要書類の中の手数料納付書に貼り付けて提出しましょう。
あとは運輸支局の窓口にすべての必要書類を提出して、再交付を待つだけです。
書類に不備がなければ即日車検証を再交付してもらうことができます。ただし、月末などの繁忙期にはかなりの待ち時間になる場合もあります。余裕を持って再交付手続きを行いましょう。

再発行で必要な書類

車検証を再発行するには、いくつもの必要書類を用意する必要があります。
6枚にもおよぶので、不備がないようにしっかりと確認しておきましょう。
ということで、ここでは車検証を再発行してもらう際に必要な書類についてご紹介します。

・車検証(自動車検査証)

車検証が汚れた、または破れたなどの汚損で再発行を希望する場合は、所持している原本の車検証を提出する必要があります。
紛失や盗難などによって車検証の原本を持っていない場合には、なくて構いません。

・申請書(第3様式)

車検証を再発行したり、登録されている情報の変更を行ったりする際に、新しい車検証をコンピューターでスムーズに発行するために使用する大切な書類です。
運輸支局で配布されているので当日に記入してもいいですが、インターネットからダウンロードして印刷すればあらかじめ手に入れることも可能です。

・理由書

車検証を紛失した場合や、盗難された場合に提出する書類です。
車検証の原本を持っている方は提出する必要がありません。
曖昧に書いていると突っ込まれることもあるので、わかりやすく明確に記入しておきましょう。

・手数料納付書

手数料分の印紙を貼り付ける書類です。
普通自動車であれば印紙を使用して手数料を支払いますが、軽自動車の場合は現金300円で支払うので手数料納付書は必要ありません。

・車両の使用者の印鑑

使用者以外が申請する場合は、委任状が必要となるので気を付けましょう。使用者本人が手続きを行うことが望ましいです。

・身分証明書

運転免許証や保険証、パスポートなど、申請者の顔写真がついていて、住所と氏名が確認できる証明書を用意しましょう。

再発行の費用

車検証の再発行には、再交付手数料というものが必要になります。
普通自動車であっても軽自動車であっても手数料自体は一律300円ですが、その支払い方法が大きく異なるので注意しましょう。
軽自動車の車検証を再発行する場合は、現金で300円支払います。
しかし、普通自動車の車検証を再発行する場合は、印紙を使用して支払うになってます。
印紙は、国家の財政収入となる特定の租税や手数料などを徴収する証票のこと。郵便切手のように、必要な金額分の印紙を購入したあとに、再交付手数料納付書に貼り付けて提出します。
印紙は郵便局などであらかじめ購入することができますが、運輸支局の印紙販売窓口でも購入することができます。
再交付手数料納付書に貼り付けた印紙が、手続き途中に剥がれてしまう可能性があります。
印紙を貼り付ける際は、必ずくまなくノリを塗って、絶対に剥がれ落ちないようにしておきましょう。

再発行の手続き方法

再発行の手続きを行う場合は、該当する車両のナンバーを管轄している運輸支局に行きましょう。 再発行の手続きにはいくつかの必要書類を用意しなればなりませんが、運輸支局ですべて揃えることができます。ただし、紛失や盗難以外で車検証の原本を持っている状態の方が再発行の手続きを行う場合には、車検証の原本を持参する必要があるので注意しましょう。
また、実は再発行の手続きができるのは運輸支局だけではありません。
自動車販売店や代行業者に依頼して、車検証の再発行を代行してもらうこともできます。
しかし、その場合は用意するべき必要書類がすこし変わります。
車検証の再発行の手続きに本来必要となる書類は、
「車検証(原本が手元にある場合のみ)」
「理由書(紛失または盗難で車検証の原本がない場合のみ)」
「申請者の身分証明書」
「手数料納付書(軽自動車の場合は現金で支払うため必要ない)」
「申請書(第3号様式)」
以上の5種類です。
一方、専門の業者などに再発行手続きを委託する場合は、上記の必要書類に追加して「使用者の委任状(使用者の認印が押印されたもの、または直筆の署名があるもの)」が必要となります。

車検証の住所変更

住所変更
住所変更

住所変更とは

車検証には、車両の現在の状態が事細かに記載されているほか、車両を所有する方の情報や使用するドライバーの情報も合わせて記載されています。
このドライバー情報に変更があれば、必ず届け出を出して新しい車検証をもらってください。
ということで、ここでは車検証の住所変更についてご紹介します。
引っ越しなどによって、車両の所有者や使用者の住所が変わる場合は、自動車を使用する住所を管轄している運輸支局にて「車検証の住所変更手続き」を行います。再発行の手続きと同じく、必要書類を用意する必要があるので忘れず、不備なく揃えられるようにしましょう。
とはいっても、住所変更に必要となる書類も運輸支局にて配布されているので、手続き当日に記入する形で問題ありません。
運輸支局内に見本の記載があるはずなので、それに沿って記入しましょう。
必要書類が揃ったら、あとは運輸支局窓口に書類をすべて提出して手続きは終了となります。
不備やトラブルさえなければ、当日中に住所変更がなされた車検証を受け取ることができます。
ただし繁忙期には混み合うことが予想されるので、月末や週末の夜ごろなどは避けたほうが無難でしょう。
新たな車検証が交付されたら、真っ先に記載情報に不備がないか確認することをおすすめします(間違いなどがあれば、のちのち職務質問などで車検証を求められたときに難儀なことになる可能性があります)。
そして、自動車税事務所などに変更内容が記載された自動車税・自動車取得税申告書と車検証を提出しておきましょう。
こうしておけば、自動車税などの通知書が現住所に送られるようになります。

住所変更の必要書類

車検証に記載されている所有者や使用者の住所変更を行う際には、いくつか用意しなければならない必要書類があります。
必要書類は、「自分自身で住所変更を行う場合」と「専門業者に委託代行する場合」、また「所有者と使用者が同一である場合」と、それぞれの場合で変わってくるので、よく確認して自分には何が必要なのかを知っておきましょう。

【所有者と使用者が同一名義である場合】

・車検証
・発行日から3ヶ月以内の住民票(車検証記載の住所と現住所が記載されている必要があります)
・発行日から1ヶ月以内の車庫証明書
・手数料納付書
・自動車税/自動車取得税申告書
・申請書(第1号様式)

【所有者と使用者が異なり、使用者の住所を変更する場合】

・車検証
・使用者の住民票
・所有者の認印が押印された委任状
・使用者の車庫証明書

【所有者と使用者が異なり、所有者の住所を変更する場合】

・車検証
・所有者の住民票
・使用者の委任状
以上は、所有者または使用者自身が住所変更の手続きを行う場合の必要書類です。
自動車販売店や専門業者などに手続き業務を代行してもらう場合には、上記の内容にプラスして所有者、または使用者の委任状を用意する必要があります。
委任状がなければ手続きを代行してもらうことができないので、注意しましょう。

住所変更の費用

車検証の住所変更を行うと、再発行時よりも色々な費用が掛かります。
それぞれ別途用意して支払いを行わなければならないので、ここではそんな車検証の住所変更にかかる費用をまとめてご紹介します。

【変更登録手数料:350円】

運輸支局で住所変更を行ってもらうための手数料です。車両が軽自動車の場合は現金で支払いを行いますが、それ以外の車両であれば印紙を提出しなければなりません。印紙は運輸支局内の印紙販売窓口で購入できるので、手数料納付書にしっかりと貼り付けて提出しましょう。

【車庫証明書の取得費用:2,500~3,000円前後】

車検の住所変更を行う際は、車庫証明書も提出しなければなりません。
車庫証明書を手に入れるには、保管場所証明申請手数料と保管場所標章交付手数料がかかります。地域によって手数料が異なるので、あらかじめ調べておきましょう。

【ナンバープレート発行代:1,500円前後】

住所変更にともないナンバープレートを変更しなければならない場合は、現住所のナンバープレートを取得する必要があります。ナンバーの4ケタを自由に選んだり図柄ナンバーを選んだりする場合には、5,000~10,000円前後かかってくるので気を付けましょう。
ちなみに、専門業者などに変更手続きを代行してもらう場合には、別途代行料が必要となります。

住所変更の手続き方法

それでは、車検の住所変更を行う際の流れが実際にどんなものなのかをご紹介します。
ここでご紹介する流れは車検証の持ち主自身が出向く場合なので、自動車販売店や専門業者などに委託代行する場合はこの限りではありません。
代行の場合は必ず必要な書類や手続きなどを店側から教えてもらえるので、指示に従って手続きを進めましょう。
住所変更の手続きに行く前に、必要な書類および費用の準備と、現住所のナンバーを管轄している運輸支局の確認を行いましょう。
必要な書類と費用については先ほどご紹介しているので、参考にしてください。
また、ナンバー変更を伴う転居である場合は運輸支局に自動車を持ち込む必要があるので、その点にも気を付けましょう。希望ナンバーや図柄ナンバーを選ぶ方は、手続きを行う前に決めておくとスムーズです。
ここまで出来たら、いよいよ運輸支局に手続きに行きましょう。
必要な書類があらかじめ用意出来なかった場合には、運輸支局で用紙が配布されているので、その場で記入事項を埋めておきましょう。
必要な書類と費用の支払い準備を終えたら、すべてを運輸支局窓口に提出します。
書類に不備がなければ、当日中に住所変更を終えた車検証が交付されます。
それから自動車税事務所などの窓口に、自動車税・自動車取得税申告書と新たな車検証を提出しましょう。ナンバー変更がない場合は、これにてすべての手続きが終了です。
ナンバー変更がある場合は、運輸支局場内のナンバー返納窓口に、以前の住所で使用していたナンバープレートを返却しましょう。

車検証の氏名変更

車検証の氏名変更
車検証の氏名変更

氏名変更とは

人は、結婚や離婚などで氏名が変わる事があります。
その場合、車検証の内容も速やかに変更する必要があります。
車検証に記載されている氏名は、手続きをすることで変更する事が出来ます。
所有者、使用者どちらの氏名が変更になっていても届出しなければならない義務があるので、ここからは車検証の氏名変更をするうえで必要な書類や手続きについて詳しくご紹介したいと思います。
車検証の氏名変更を行うためには、まず前準備をしなければなりません。
必要書類がいくつかあり、所有者と使用者のどちらの名義を変更するかによって必要書類の種類が変わります。所有者と使用者が同一名義である場合は簡単ですが、名義が異なっていてどちらか片方の氏名のみを変更する場合は少しややこしいので、要注意です。
必要書類に関しては次の記事で解説していきます。
さて、必要書類が揃ったら、あとは自分の住んでいるエリアを管轄している運輸支局にすべてを提出するだけです。ただし、運輸支局によって氏名変更に必要な書類や手続きが異なる場合があるので、あらかじめ管轄の運輸支局に確認しておくといいでしょう。

住所変更の必要書類

車検証には、所有者と使用者の両名の氏名が記載されています。
名義が同一の場合、異なる場合、それぞれのケースで必要になる書類が異なるので、注意しましょう。
ここでは、そんな氏名変更に必要となる書類を解説していきます。

【所有者と使用者が同一名義である場合】

・車検証
・発行日から3ヶ月以内の戸籍謄本
・申請書(第1号様式)

【所有者と使用者の名義が異なり、使用者の氏名のみを変更する場合】

この場合は、有料の氏名変更届けを行うよりも、無料でできる記載事項変更という方法を取ったほうがお得です。車検証記載の情報を軽く訂正する程度であれば、無料で行うことができます。
この時に必要となる書類や手続きは、氏名変更届け時とはまた異なります。
管轄の運輸支局のホームページを見るか、問い合わせをして確認してみましょう。

【所有者と使用者の名義が異なり、所有者の氏名のみを変更する場合】

・車検証
・使用者の認印押印済み委任状
・所有者の戸籍謄本
・申請書(第1号様式)

【使用者のみの名義を変更する場合】

・車検証
・所有者の認印押印済み委任状
・新しい使用者の住民票
・発行日から1ヶ月以内の新しい使用者の車庫証明
・申請書(第1号様式)

住所変更の費用

車検証の氏名変更を行うには、基本的にいくらかの費用が必要です。
その必要な費用について詳しくご紹介します。
ただし、所有者と使用者の名義が異なっており、使用者の氏名のみを変更する場合のみ無料で氏名変更手続きを行うことが可能です。
自分がどのパターンの氏名変更に当てはまるのかをしっかり把握しておきましょう。

【変更登録手数料:350円】

運輸支局で氏名変更をお願いする際に必要となる、手数料です。
軽自動車の場合は現金で支払いますが、それ以外の車両をお持ちの場合は手数料納付書に印紙を貼り付けて提出します。
納付書に印紙を貼る際は、間違って剥がれ落ちたりしないように入念に貼り付けましょう。

【変更がある場合はナンバープレート代:1,500円前後】

使用者の変更にともなってナンバーが変更になる場合は、ナンバープレート代も必要となります。 番号選択できる権利をつけると料金は倍以上に膨れるので、よく考えて選びましょう。
希望ナンバーにかかる料金は大体5,500円前後ですが、地域によっても大きく異なります。

【代行手数料】

自分自身で氏名変更手続き行う場合は必要ありませんが、専門業者などに手続きを代行してもらう場合には、別途代行手数料が掛かってきます。

住所変更の手続き方法

結婚や離婚などにともなう車検証の氏名変更を行う、具体的な手順についてご紹介します。 氏名変更を行う際は、前もっていくつかの準備をしておく必要があるので、チェックしておきましょう。

【氏名変更の事前準備について】

氏名変更を行うためには、必ず戸籍謄本または住民票を用意しなければなりません。
発行日から3ヶ月以内のものでないと効力がないため、氏名変更を行う直前に発行してもらうようにするのが無難といえます。
また、本人以外が手続きを実行する場合に関しては委任状を用意する必要があります。
認印が押印されたものを用意しましょう。
その他の必要書類は場合によってさまざまなので、前回の必要書類をまとめた記事の中から自分にあうパターンの書類を確認してください。

【氏名変更当日】

手数料納付書や申請書などは、運輸支局内にて配布されています。氏名変更当日にその場で用意しても構いませんし、ホームページから印刷して用紙を手に入れる事も出来ます。
必要書類がすべて揃ったら、登録手数料の支払いです。
軽自動車以外の車両は印紙を使って手数料を納付することになるので、運輸支局内の印紙販売窓口から必要な手数料分の印紙を購入してください。
ここまで出来たら、いよいよすべての書類を運輸支局窓口に提出です。
書類に不備さえなければそのまま受理され、即日新たな車検証交付してもらえるでしょう。
ただし、氏名の変更を終えたら必ず税事務所に変更内容の申告を行う必要があります。
運輸支局場内に自動車税事務所などが用意されているので、そこに変更内容が記載されている自動車税・自動車税申告書と車検証を提出しましょう。
なお、ナンバーの変更がある場合は、このあともともと使用していたナンバーの返却や新しいナンバーの取り付け作業などがあります。
全国の運輸支局一覧

車検証の名義変更

車検証の名義変更
車検証の名義変更

名義変更とは

自動車というのは、資産価値のある重要なものです。
遺産を分配する手段として自動車を使用するパターンも珍しくありません。両親や祖母から相続したという方もいるのでは無いでしょうか。
その場合、車検証に記載されている所有者名を変更する必要があります。
これを、「名義変更」といいます。
前項でご紹介したのは名義の一部のみを変更する「氏名変更」でしたが、名義変更では名義そのもの、つまり「所有者・使用者そのもの」を変更する手続きを行う事になります。
相続以外にも、たとえば中古車の売買の場合も名義変更を行わなければならないので、売買を考えている方も必ず手続き方法を知っておきましょう。
ところで、なぜ名義を変更しなければならないのでしょうか?
正直、「変更手続きが面倒くさい」という方も多いでしょう。
しかし、この名義変更を行わなければ、大変な事になってしまいます。
名義変更を行わない場合、自動車税の納付書が手元に届かなくなってしまうのです。
自動車税を納付していないと、最悪の場合は給与・口座の差し押さえのような重いペナルティを受けてしまう事もあります(めったにないことではありますが)。
そのようなことにならないためにも、必ず名義変更を行いましょう。

名義変更の必要書類

名義変更を行う場合には、旧所有者と新所有者が協力して必要な書類を用意してください。
必要書類の種類は変更するパターンによっていくつか異なるので、以下の中から自分に合ったパターンを選び、必要な書類をチェックしてみてください。

【「新所有者」が自分で名義変更を行う場合】

・車検証
・旧所有者の実印が押印された譲渡証明書
・旧所有者の印鑑証明
・新所有者の印鑑証明
・旧所有者の実印が押印された委任状
・発行日から1ヶ月以内の新所有者の車庫証明
・手数料納付書
・自動車税/自動車取得税申告書
・申請書

【「新所有者」と「新使用者」が異なる場合】

車を新たに所有する人と実際に使用する人が違うパターンです。この場合は、上記の必要書類に加えて別途、新使用者の住民票と新所有者の委任状が必要となります。

【車検証記載の「旧所有者」の情報が、印鑑証明書と異なる場合】

住所が異なっている場合は、旧所有者の住民票が必要となります。
氏名が異なっている場合は、旧所有者の戸籍謄本が必要となります。

【亡くなった「旧所有者」から車を相続した場合】

亡くなった旧所有者の戸籍謄本(除籍謄本)、また遺産相続に際して作成する「遺産分割協議書」を別途用意する必要があります。

名義変更の費用

車検証の名義変更手続きには、用意するべき書類の発行手数料や税金など、さまざまな費用がかかってきます。一般的に名義変更をするうえでかかる費用を書き出しましたので、ぜひ参考にしてみてください。

【移転登録手数料:500円】

運輸支局で車検証の名義変更手続きを依頼する際、発生する手数料です。
氏名変更などの軽微な内容の変更であれば350円程度ですが、名義変更の場合は少し料金が上乗せされて500円程度となります。

【車庫証明書の取得費用:3,000円前後】

車庫証明を取得するには、保管場所証明申請手数料というものが必要です。
また、発行時には保管場所標章交付手数料が加算されます。
総額は大体3000円前後です。

【ナンバープレート代:1,500円前後】

名義変更を行ったことで現在使用しているナンバーが変わる場合は、ナンバープレート代が必要になります。
ナンバープレート代は地域によって異なりますが、大体1,500円前後であることが多いようです。
ただし希望ナンバーや図柄ナンバーの場合、5,000~10,000円前後かかってきます。

【自動車取得税】

売買などで自動車を手に入れた場合は、自動車を得た人に対して税金が課税されます。
自動車取得税は自動車の新車当時の価格などによって変動します。

【名義変更代行手数料】

自身で名義変更を行わず、専門業者などに代行依頼する場合は、別途名義変更代行手数料がかかります。
車検費用についての詳細事情を知りたいなら、こちらへ

名義変更の手続き方法

中古車の売買、または相続などによって、自動車の所有者名義を変更する際の手続き方法について解説します。あらかじめ用意しておかなければならない必要書類も多いので、きちんと理解してスムーズに名義変更が行えるようにしましょう。

【名義変更手続きをする前の準備について】

運輸支局に名義変更の手続きをする前に、名義変更に必要な書類をある準備しましょう。譲渡証明書などは旧所有者の実印を押印してもらう必要があるので、旧所有者との協力が必要不可欠です。 必要書類は届出を出す人物によって異なります。
前項で紹介した必要書類一覧の中から自分にあったパターンの必要書類を準備しましょう。
ナンバーが変更になる方で、希望ナンバーや図柄ナンバーを希望している方は、この時点で希望するナンバーや図柄を考えておきましょう。

【名義変更当日の流れについて】

運輸支局内では、手数料納付書や申請書などの用紙が配布されています。
あらかじめインターネット上にあるものを印刷して用意することもできますが、その場で記入して用意できる物もあります。
必要書類が揃ったら、手数料納付書に貼り付ける印紙を購入しましょう。
すべての書類を運輸支局窓口に提出し、不備がなければ名義変更が完了した車検証を即日受け取る事ができます。
その後、税申告窓口にて名義変更の旨を報告し、ナンバーの変更がある方に関してはナンバーの返却を行って完了となります。
【図柄入りナンバープレート(詳細ページ)】

車検証の記載事項変更

車検証の記載事項変更
車検証の記載事項変更

記載事項変更とは

これまでご紹介してきた車検証記載内容の変更手続きには手数料が掛かりましたが、軽微な内容の変更であれば無料で行う事が出来ます。
これを記載事項変更、または自動車検査証記入といいます。
軽微な記載内容の変更ということで、住所変更や名義変更などの重要な手続きは行う事が出来ませんが、「車検証の所有者と使用者が異なる名義で、使用者の氏名のみを変更する場合」には無料で対応してもらう事が出来ます。
無料といえども、ある程度必要書類を用意して運輸支局に直接手続きに行かなければ、ならない為、準備段階で不備がないようにしましょう。
ちなみに、軽微な記載内容の変更の場合に適用される「記載事項変更」ですが、ここでいう「軽微な記載内容」が実際にどういうものであるかということは地域によって異なるようです。
管轄する運輸支局に直接問い合わせるか、公式ホームページなどでチェックしてみてください。

記載事項変更の必要書類

記載事項変更で必要になる書類は以下の通りです。
自分で手続きを行う場合と、専門業者などに代行委託して手続きを行ってもらう場合では、用意する必要がある書類が異なるので注意しましょう。

【所有者と使用者の名義が異なり、使用者の氏名のみを変更する場合】

・車検証
・発行日から3ヶ月以内の使用者の戸籍謄本
・手数料納付書
・自動車税/自動車取得税申告書
・申請書
住所まで変更する場合、記載事項変更では対応することができません。
その場合は住所変更登録を行う必要があります。

【専門業者に代行委託する場合】

・車検証
・使用者の戸籍謄本
・使用者の認印が押印された委任状
専門業者に代行委託する場合は、必ず使用者の認印が押印された委任状を用意してください。不備のない委任状がなければ、代行業者は記載事項変更手続きを行う事が出来ません。
不備があった場合は再度手続きを行う為、別途料金を取られてしまう可能性があります。必要書類は必ず何度も確認を重ねて不備のないようにしましょう。

記載事項変更の費用

記載事項変更は、車検証の記載事項を変更する手続きの中で唯一、手数料を必要としません。
車検証に記載されている使用者が自分で手続きを行う場合は、無料で変更してもらう事が出来ます。 ただし、自動車販売業者や専門業者などに手続きを代行してもらう場合には別途費用が掛かるので注意が必要です。

【記載事項変更代行手数料】

記載事項変更では、代行を依頼した場合のみ費用が発生します。
記載事項変更手続きを代行する専門業者によって、代行手数料は異なるので注意しましょう。
また、必要書類に不備があって手続きに時間を要した際には、代行した側に料金の支払い義務が発生する場合があります。
せっかく無料で行えるはずの手続きにお金をかけるのはもったいないので、必要書類を用意する際は必ず不備がないかどうかを何度も確認しておきましょう。

記載事項変更の手続き方法

記載事項変更は、基本的に車検証の所有者と使用者の名義が異なっていて、使用者の氏名のみを変更する場合にのみ行うことができます。
無料で行うことができますが、その手続きには必要書類の準備をしなければならなかったり、運輸支局におもむく必要があったりと手間がかかります。
スムーズに手続きが行えるよう、流れをしっかりと理解しておきましょう。

【記載事項変更手続き行う前に準備しておくこと】

記載事項変更手続きを行う前に、準備すべき必要書類を揃えておきましょう。
使用者の戸籍謄本は発行日から3ヶ月以内の新しい物でなければなりません。
記載事項変更手続きを行う直前に申請して取得するのが無難でしょう。
また、委任状を用意する場合は必ず使用者の認印が押印されてください。認印が押印されていないだけで手続きがスムーズに行うことができないので、要注意です。

【当日の流れについて】

運輸支局内では、手数料納付書や申請書などの用紙が配布されています。
ホームページなどから印刷して用意しておく事も出来ますが、当日用意できる書類に関してはその場で記入して揃えてもいいでしょう。
ここまできたら、あとは運輸支局窓口に書類を提出するだけです。
書類に不備がなければそのまま氏名が変更された新しい車検証を受け取ることができます。
最後は税事務所に変更内容を申告しておきましょう。

罰則

罰則
罰則

車検証は、自動車内に必ず「原本」を置いておいてください。
もし車検証を携帯していなかったり、携帯していたとしてもそれが車検証の原本ではなくコピーであったりすると、道路運送車両法に基づく罰金や賞罰が与えられることになります。
ここでは、そんな車検証不携帯に関する罰則についてご紹介します。
車検証を携帯していない場合、道路運送車両法という法律に抵触します。
この法律は、車検証や自賠責保険、新車登録などの自動車情報の登録について定めたもので、日本国内の自動車がすべて保安基準を満たした安全な車両であるために存在するものです。
違反した場合、50万円以下の罰金が課せられます。
しかもこれは刑事罰となるため、前科として記録に残ってしまいます。
車検証たった1枚で前科がつくのは非常にもったいないので、必ず公道を走行する車両には原本の車検証を積むようにしておきましょう。
車検証の確認は、事故の際だけではありません。
違反車両を追放するための検問や職務質問などで確認を要求されることがあります。気を付けましょう。
交通違反の点数一覧表(警視庁ウェブサイト)

まとめ

いかがでしたか?ここまで車検証の変更手続きについてご紹介してきました。
その手続きについて、あらためて簡単におさらいしていきましょう。

【再発行について】

車検証が紛失や盗難、汚損などによって正しく使用できなくなった場合に、新しい車検証を再発行してもらうことができます。

【住所変更について】

引っ越しなどによって所有者または使用者の住所が変更になった場合は、必ず車検証の住所も変更する必要があります。住所変更にともなってナンバーも変更になった場合は、ナンバープレートを新しくする必要もあるので覚えておきましょう。

【名義変更について】

中古車の売買や、相続などによって自動車の所有者が変更になる場合は、車検証の名義人を変更する必要があります。
譲渡した側、された側どちらからも用意するべき書類があるので、お互い協力して手続きを行いましょう。

【記載事項変更について】

車検証の所有者と使用者の名義が異なり、使用者の氏名だけを変更する場合は手数料をかけることなく記載事項を変更してもらうことが可能です。
車検証の記載事項に変更があった場合は、必ず速やかに変更手続きを行いましょう。不備のある車検証は車検証として認められず、警察に見とがめられた場合には罰則を受けることになります。

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