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自動車の各種登録をまとめました。ご確認ください!!!

自動車の各種登録

2020/07/22
 
自動車の各種登録

目次

自動車の新規登録

自動車の新規登録
自動車の新規登録

新規登録とは

ここでのテーマは、自動車の新規登録。
購入したばかりのピカピカの新車を自家用車として使用する場合、また一旦廃車にしてナンバープレートも無い状態になった中古車を再び使用する場合に欠かせない手続きです。
多くの場合、ディーラーにお任せする事でスムーズに行う事が出来ますが、自分で行わなければならない場合もあります。
ディーラー車検の一覧
と言う事で、ここでは、まだ登録されていない自動車を新規登録する際の手続き方法についてご紹介します。新規登録には数々の書類や費用が必要になったり、あらかじめ準備しておく物などがあり、ややこしい為、一つ一つ着実に押さえていきましょう。
自動車は、タイヤやハンドルなどの部品が揃い、ガソリンが満タンに入っていれば、走る事が出来る訳ですが、この新規車検登録を済ませない事には公道を走る事は出来ません。
ナンバープレートのない車を公道で走らせる事は法律違反なので、きちんとやり方を押さえ、手続きを進めて行きましょう。
交通違反の点数一覧表(警視庁ウェブサイト)

新規登録の必要書類

新車や、一度抹消登録した中古車、海外から輸入した車などを新規車検登録するには、運輸支局にて手続きを行う必要があります。
手続きの際には必要となる書類が多数あるので、ここでは、その必要書類についてご紹介します。
ただし、新規登録の申請には「予備検査に合格しておく事」が前提となります。
申請前に必ずしっかりとした整備を済ませ、予備検査をパスしておきましょう。


【新規登録に必要となる書類】

・申請書(申し込み書のダウンロードはこちら)
・手数料納付書(検査・登録関係手数料一覧表
・新車の場合は、完成検査修了証
・中古車の場合は、登録識別情報等通知書/一時抹消登録証明書
・所有者が変わった場合のみ、譲渡証明書(新・旧の所有者の実印が押印されたもの(譲渡証明書様式「記載例」
・輸入車の場合は、自動車通関証明書(自動車通関証明書「様式」
・自動車損害賠償責任保険証明書
・自動車重量税納付書
さらに、場合によっては上記の書類に加えて必要書類が増える場合があります。

【所有者と使用者の名義が同じ場合】

・実印
・印鑑証明書(発行日から3ヶ月以内のもの)
・車庫証明書(発行日から1ヶ月以内のもの)

【所有者と使用者の名義が異なる場合】

・所有者の実印
・所有者の印鑑証明書(発行日から3ヶ月以内のもの)
・所有者の委任状(委任状「記載例」
・使用者の認印
・車庫証明書(発行日から1ヶ月以内のもの) (自動車保管場所証明申請書 記載例
ちなみに、代理人による申請の場合は、このほかに実印を押印した委任状が必要となります。

新規登録の費用

車庫証明の費用
車庫証明の費用

車検証の変更手続きの場合と同様に、当然ながら、新規車検登録に際しても費用が掛かります。手数料以外にも様々な種類のものがあります。
ここでは、その主な費用について解説します。

【登録手数料:700円】

手数料は手数料納付書に印紙を貼る形で提出します。
運輸支局内に印紙を購入する事が出来る窓口が設置されている為、当日そちらで購入するか、あらかじめ郵便局などで購入しておく様にしましょう。

【車検の検査手数料:2,000円前後】

運輸支局によって、車検の検査手数料は異なります。
ご自身の住んでいるエリアの運輸支局に問い合わせるか、公式ホームページなどを見て調べておきましょう。

【ナンバープレート料:1,500円前後】

ナンバープレートの発行は、基本的に1,500円前後で行えます。
ただし希望ナンバーなら5,000円前後、図柄ナンバーなら10,000円前後と、選ぶプレートの種類によっても変動するので注意しましょう。

車検の際、地方版図柄入りナンバープレートに変更しよう!

【自動車税および自動車取得税】

各都道府県によって変化します。

【自動車重量税】

車両の重量によって変化します。重量が重いほど、金額は高くなります。
ちなみに、この税金が取られるのは自動車による重みが道路に負担をかけていると考えられるからです。
道路の補修工事などは基本的に税金で賄われているので、車からも負担してもらおうという考え方が基本になっています。

【申請書代:100円程度】

申請書代として、約100円程度の料金が掛かります。

車検費用の詳細について

新規登録の手続き方法

新規車検登録手続きは、具体的には「新規検査」「新規登録」を行うことになります。
行われるのは、管轄の運輸支局です。
必ず事前に用意しておく必要書類を揃えておきましょう。
また、検査の前には点検整備を完了させておく必要があります。事前の点検では点検整備記録簿の24ヶ月点検を行うのですが、自分で出来ない場合は整備工場などで済ませておきましょう。
事前準備を済ませたら、自動車検査インターネット予約システムを使用して、検査の予約を行います。
日時が決まったら、公道を走行するために車検前日に仮ナンバーの申請を行いましょう。
いよいよ準備完了です。管轄の運輸支局で検査・登録を行いましょう。検査が不安であれば、民間の車検場や予備検査場などで予めテストを受けておくと良いかも知れません。
また、検査が始まる前に必要書類一式を運輸支局窓口に提出する事になります。
運輸支局内で配布されている一部の必要書類をその場で記入するという方は、時間に余裕を持っておく必要があります。
検査に無事合格したら、その場で車検証や車検ステッカーを交付してもらえます。そして、県税申告窓口にて、自動車取得税・自動車取得税申告書( 自動車取得税・自動車取得税申告書 様式)を提出します。
最後に、ナンバープレートの交付を受けるので、自身の車両にしっかりと取り付けます。
こうして晴れて、公道を走行することができる「登録自動車」が誕生します。

自動車の車庫証明

自動車の車庫証明
自動車の車庫証明

車庫証明とは

自動車を所有する為には、その車両を保管する為のスペースを確保することが不可欠です。
他人の敷地内や公道に置いたりするのは迷惑ですし、皆が同様だと危険です。そういう訳で、車を持つ人には保管スペースの確保が義務付けられている訳です。
さて、「車庫証明書」は、間違いなく車両を保管するためのスペースがある事を証明する書類です。
正式名称を「自動車保管場所証明書」といいます。
車庫証明書は自動車を登録する際だけではなく、いろいろな手続きの際に用意する必要な物です。これがなければ自家用車を所有する事が出来ません。
ここでは、その発行手続きについて解説します。
ところで、車庫証明書は自分の車であることを登録する際に必ず用意しなければならない為、新車であっても中古車であっても絶対に必要となります。
ただし、地域によっては車庫証明書が必要ないという場合もあるので、ご自身のお住まいの地域の自治体に確認してみましょう。
自治体の公式ホームページなどからも確認出来る様です。
ちなみに、車庫証明書が不要な地域は、首都圏でいえば東京都西多摩郡檜原村東京都青ヶ島村など、車の通行が少ない過疎地域が主となっています。

車庫証明の必要書類

車庫証明書を取得する為に必要な書類は、以下の通りです。
数が多いので、用意する際は表を作成して準備漏れがないようにチェックしていく事をお勧めします。

【自動車保管場所証明申請書:2枚】
「自動車保管場所証明書 様式」

車庫証明書の発行を依頼する申請書の事で、2枚必要になります。
購入した自動車の情報や保管場所について記入する欄があるので、間違いの無い様に記入しましょう。

【保管場所標章交付申請書:2枚】
「保管場所標章交付申請書 様式」

これは車体に貼り付けるステッカーの発行を依頼する申請書の事で、車庫証明申請書と同じく2枚必要になります。ステッカーは車両のリアガラスに貼り付ける事になります。

【保管場所の所在地・配置図】
「自動車保管場所証明書 様式」

車両の保管場所の詳細について報告する書類です。
記載例があるはずなので、地図を描くのが苦手な方は例を参考にしてみましょう。
ちなみに、所在地の報告は、車を買い換える場合には省く事が出来ます。
ただし、車を使用する本拠地と保管場所の位置が以前の車両と変わらない場合に限られます。

【保管場所使用権原疎明書面または保管場所使用承諾書】
「保管場所使用権原疎明書面 様式」「保管場所使用承諾書 様式」

保管場所が自分の土地である場合は、保管場所使用権原疎明書面を、駐車場を借りる場合は保管場所使用承諾書を用意しましょう。

【自分の本拠地とその位置が確認できるもの】
「自動車の使用の本拠の位置とその位置を確認できるもの」
自宅に届いた公共料金の領収書などを持っていけば認めてもらえます。

車庫証明の費用

車検登録費用
車検登録費用

車庫証明書を発行してもらう為に必要となる費用は、それほど高くありません。
車庫証明書の発行を行う際は、必ず以下の費用を用意しておきましょう。

【車庫署名書の交付申請手続き手数料:2,100円前後】

手続き手数料の詳しい料金設定は、運輸支局ごとによって異なります。
管轄の運輸支局のホームページなどで確認しておきましょう。

全国運輸支局等のご案内 【交付手数料:500円前後】

リアガラスに貼り付ける車庫証明ステッカーを配布してもらう為の料金です。

車庫証明の手続き方法

ここからは、実際の車庫証明書の取得手続きの流れについてご紹介します。
車庫証明書は警察署で取得することになります。お住まいの地域で一番近い警察署を利用しましょう。
用意しなければならない申請書類と、運転免許証など車両使用者の住所が確認できる本人確認書類、そして手数料を窓口に提出します。
必要書類の一部は警察署内で配布されているので、当日警察署にて用意する場合は記入時間も考えて余裕を持って行動しましょう。
警察署一覧表
提出した書類に不備がなければ、申請から3日~1週間程度で納入通知書兼領収書が発行されます。これは車庫証明書を受け取る際に必要となるので、失くさないように大切に保管しておきましょう。
車庫証明書を受け取る際にも別途手数料が必要となるので、忘れない様にして下さい。 このとき「車庫証明書」「保管場所標章番号通知書」「保管場所標章(ステッカー)」が交付されます。
保管場所標章交付申請書
車庫証明ステッカーはリアガラスの見えやすい位置に貼っておきましょう。
貼っていないことによる罰則などは規定されていませんが、法律によって義務化されていることなので交付直後に貼り付けておく事をお勧めします。
もしリアガラスに貼るスペースがない場合は、車体の左側に貼っておく事も出来ます。

自動車の一時抹消

一時抹消
一時抹消

一時抹消とは

車両の所有者が海外に赴任したり、長期の入院をする事になったりして、長期間に渡って車を使用しない場合に行う手続きが一時抹消登録というものです。
一時抹消登録を行うと、手続きを行った車両は一時的に廃車状態となります。
つまり、車検の更新を行わなくても良くなるのは、もちろんの事、自動車税なども支払わなくても良くなります。
廃車状態ということは公道を走行する事は出来なくなり、あくまでも一時的な物なので、再度新規車検登録を行えば公道を走る登録自動車に戻る事が出来ます。
ここでは、そんな一時抹消登録の手続き方法をご紹介します。
ほとんどの場合、一時抹消登録というのは中古車を販売している業者が行うのが主流です。
しかし、自分で一時抹消登録の方法を知っておけば何らかの理由で長期間自動車を使用しない場合、お金を掛けずに車両を保管する事が出来ます。
ただし、自賠責保険なども解約する事になる為、車両の保管には注意する必要があります。もし損傷した場合などは、保険が効かず多大なる損害を受ける可能性もあります。
一時抹消登録は、安全な車両の保管場所を確保した上で行いましょう。

一時抹消で必要な書類

解体届出の手続きに必要な書類は、中古車販売業者が行う場合と、所有者自身が行う場合とで異なります。書類に不備があると手続きが正常に行えず、さらに手間と時間が掛かってしまう為、あらかじめ用意しておくべき書類は、しっかりと押さえておきましょう。

【中古車販売業者が手続きを行う場合】

・所有者の委任状(所有者の認印が押されているもの)
・登録識別情報等通知もしくは、一時抹消登録証明書
・移動報告番号と、解体報告記録された日のメモ書き
登録識別情報等通知もしくは一時抹消登録証明書が、紛失または盗難などによって返納出来ないとなると、その旨を説明する理由書を用意する必要なので注意しましょう。
解体報告記録がなされた日のメモ書きは、リサイクル券に記載されている移動報告番号と解体報告記録がなされた日を控えたメモのことです。災害によって解体されてしまったという場合には、このメモの代わりに罹災証明書が必要となります。

【所有者自身が手続きを行う場合】

・登録識別情報等通知もしくは、一時抹消登録証明書
・移動報告番号と、解体報告記録がなされた日のメモ書き
・手数料納付書( 手数料納付書 様式)
・永久抹消登録申請書および解体届出書 (永久抹消登録申請書および解体届出書 様式)
車検の有効期限が1ヶ月以上残っている場合は、上記の必要書類とは別に、所有者のマイナンバーカード、重量税還付金を受領する方の金融機関情報が必要となります。

一時抹消の手続き方法

ここからは、実際の解体届出手続きの流れについてご紹介していきたいと思います。
お近くの運輸支局で行えますが、手続きにはあらかじめ用意しておくべき書類が多数あるので、必ず準備を怠らないようにしましょう。
運輸支局に足を運んだら、まずすべき事は必要書類を全部揃える事です。
申請書や手数料納付書などは運輸支局内で配布されているので、あらかじめ用意せずとも当日に揃えられるので問題ありません。
ただし、当日現場で記入していると、想像以上に時間を使ってしまう事があります。
なるべく早く手続きを済ませたい方は、運輸支局のホームページなどから必要用紙をダウンロードし、あらかじめ記入しておく事をお勧めします。
必要書類が揃ったら、運輸支局窓口に書類をすべて提出しましょう。
提出した書類に不備さえ無ければ、これにて解体届出の手続きは終了となります。
ただし、この流れはあくまでも一例です。エリアごとに異なる場合もあるので、手続きを行う前に問い合わせる等して、流れや必要書類をいま一度確認しておきましょう。

自動車の解体届出

解体届出
解体届出

解体届出とは

「一時抹消登録」が完了した後で、自動車リサイクルの法律に則って国土交通省へ解体の届出をすることです。
解体の届出は登録手続が終了することを前提としており、一時抹消手続きが終わってから、解体後の手続きを行うという流れです。つまり、一時抹消手続きが終わらないと解体届け出を実行することができないということです。
解体届出を車屋さんまたは代行業者などのお店に依頼をする場合と、ご自分で解体届出を行う場合があります。それぞれの必要な書類が少し違いますので、ここでは解体の届出の必要書類を各項目ごとに解説します。

解体届出の必要書類

1.お店に依頼する場合の解体届出の必要書類
【1】所有者の委任状(委任状 様式
【2】登録識別情報等通知書(一時抹消登録証明書)
【3】移動報告番号及び解体報告日のメモ書き
【4】重量税還付金受領権限委任状(様式※代理受領する場合)
2. ご自分で解体届出を行う場合の必要書類
【1】登録識別情報等通知書(一時抹消登録証明書)
【2】解体届出申請書(OCRシート3号の3号様式
※申請内容によって、「重量税還付申請書付票2様式」が別途必要となる場合があります。
【3】手数料納付書(手数料納付書 様式※手数料不要)
【4】解体にかかる「移動報告番号」と「解体報告記録がなされた日」(リサイクル券に記載されています。)
【5】所有者の記名押印又は署名(代理人の場合は所有者の記名押印又は署名された委任状 )
手続きを行うタイミングは車両を解体してから15日間です。解体作業は解体専門業者に行って頂くとお得ですよ。

解体届出の手続き方法

1. 必要書類・解体届出の申請を運輸支局(陸運局)にて「解体届出」の申請をしてください。運輸支局の窓口で用紙の入手・作成、不足用紙がある場合は配布を受けます。通常「手数料納付書」と「永久抹消登録申請書(及び解体届出書)」との2枚を用意します。入手した用紙に必要事項を記入してください。運輸支局内には記入方法を説明する見本などがあるので、ご不明な点がありましたら、そちらをご覧頂きながらご記入下さい。また、廃車・解体は資格を有した専門業者に自動車の解体を依頼してください。
2.「永久抹消登録」と同じ申請書なので、書類を作成して窓口へ提出したら、「永久抹消登録」が受理された通知を受け取ります。そうすれば、解体届出の手続きは完了です。
3.車検が残っている場合、自動車税事務所で還付手続き、その分の還付金が受け取れます。

自動車の永久抹消

永久抹消
永久抹消

永久抹消登録というのは、車両をすでに解体してしまった場合や、災害などによって車両の使用が困難になってしまった場合に行う手続きです。
いわば廃車手続きなので、生半可な気持ちで行ってしまうと、大きな悔いを残す事になりかねません。
永久抹消登録は、一時抹消登録とは違って一度行ってしまうと、それ以上どんな手続きを行っても、もう二度と公道を走れるようにはなりません。完全なスクラップとなってしまうのです。注意しましょう。
永久抹消登録の手続きができる期間は、車両解体後15日間のみとなっています
それよりも前、あるいは後でも適切な手続きが行えません。
ちなみに永久抹消登録の前に行う解体作業は、ディーラーや中古車販売業者などでも行うことが出来ますが、そういったところで解体すると解体費用がかかってしまう事が殆どです。
廃車買取業者で解体を依頼すれば、素材をリサイクルに使うため、高く買い取ってくれるので、断然後者のほうがお得でしょう。

永久抹消の必要書類

永久抹消登録に必要となる書類は、専門業者が手続きを行う場合と、所有者自身が手続きを行う場合とで異なります。
書類に不備があるとスムーズに手続きが完了出来ないので、書類を用意する際は必ず以下の表などを参考にしながら抜けているものがないか確認しましょう。

【専門業者が手続きを行う場合】

・車検証
・所有者の印鑑証明書(※発行日から3ヶ月以内のもの)
・所有者の委任状(委任状 様式 ※所有者の実印が押印されているもの)
・ナンバープレート
・移動報告番号と、解体報告記録がなされた日のメモ書き
なお、所有者の委任状に押印されている実印は、印鑑証明書と同一の物で無ければ受理されないので要注意です。
また、ナンバープレートが紛失や盗難等の理由で返納出来ないとなった場合、その旨を記載した理由書を用意する必要があります。

【所有者自身が手続きを行う場合】

・車検証
・所有者の印鑑証明書(発行日から3ヶ月以内のもの)
・ナンバープレート
・手数料納付書(手数料納付書 様式
・移動報告番号と、解体報告記録された日のメモ書き
・永久抹消登録申請書および解体届出書(永久抹消登録申請書および解体届出書 様式
・自動車税/自動車取得税申告書(自動車取得税申告書 様式

永久抹消の手続き方法

永久抹消登録手続きは、運輸支局で行う事が出来ます。
あらかじめ用意しておかなければならない書類が多いので、必ず忘れないように確認しておきましょう。
それでは、ここから実際の手続きの流れをご紹介します。
運輸支局では申請書や手数料納付書が配布されている為、まだ必要書類が足りていない場合は運輸支局に着いた時点で書類を完璧に揃える事から始めましょう。
当日、その場で用意するのが不安である場合は、運輸支局のホームページなどからダウンロードする事も出来る為、手続き当日までに自宅で済ませておく事をお勧めします。
書類の準備が出来たら、まずはナンバープレートの返却を行います
返却すると手数料納付書に返納確認印が押されます。
次に先ほどもらった返納確認印が押された手数料納付書を含めた必要書類一式を、運輸支局窓口に提出してください。不備がなければこれで手続きは終了です。
ただし、税事務所に永久抹消登録をしたという申告は忘れず行って置きましょう。
申告しておくと、後日自動車税が月割り計算で還付されます。
なお、地域によっては申告を行わずとも、永久抹消登録を行った時点で自動的に税事務所に連絡がいく場合もあるようです。自分の管轄の運輸支局はどういったシステムなのか、あらかじめ確認しておきましょう。

まとめ

車検登録
車検登録

それでは、ここまで紹介した車検の各種手続きについておさらいしておきましょう。

【新規車検登録】

新車や一時抹消を行った中古車、輸入車などが公道を走れるようにする手続きの事です。
基本的にはディーラーや中古車販売業者が行う手続きだが、所有者自身が行う事も出来ます。

【車庫証明書】

車両を保管しておくためのスペースを持っている、と言う事を証明するための手続きです。
車両を購入した際にはもちろん、車検証に記載されている所有者の住所変更手続きの際などにも提出する必要がある重要な証明書です。
ただし、国内の一部の地域では車庫証明書がなくても車両を持つ事が出来ます。

【一時抹消登録】

長期出張や入院、中古車として車両を売買するなど、長期間車両を使用しない場合に行う手続きのことです。この手続きを行った車両は公道を走れなくなりますが、一時廃車扱いとなるので自動車税の支払いをしなくて済みます。

【解体届出】

一時抹消登録を行った車両を、解体した後に行う手続きの事です。
手続きを行うタイミングは車両を解体してから15日間です。解体作業は解体専門業者に行って頂くとお得かもしれません。

【永久抹消登録】

車両を解体して廃車する場合に行う手続きの事です。
一度でも永久抹消登録手続きをすると、登録した車両は二度と使用する事が許されません。
この手続きも解体届出と同じように車両の解体が完了してから15日以内に行わなくてはならないので、自分自身で手続きをする場合は手早く行えるようにしっかり準備しておきましょう。

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