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改造車を車検に通す方法を把握しましょう!

改造車を車検に通す方法

2020/07/22
 
改造車を車検に通す方法

目次

改造車について

改造車について

ここでは、様々な目的・用途で行われることがある車の改造について、また改造車の車検についてまとめてみたいと思います。
そもそも改造車とは、手を加えて市販ではない状態にした車のことを指します。
ディーラーを通して購入した車の場合、ディーラーから手渡された状態に手を加えて形に作り変えることを意味します。
主にパーツ交換による機能的・外見的な変化をもたらすものを指して「改造」とする、と定義されています。
また、「改造」というと「暴走族がやること」などネガティブな印象を持つ方が多いと思いますが、必ずしもそのような意味合いがあるわけではありません。
「愛車をもっとスマートで、ソリッドで、スタイリッシュな感じに変えたい」
「もっと速く走らせたい」
「ガンガン音を鳴らして走れるイカした車にしたい」

など、改造の目的は様々だと思います。
それらの目的に適うような様々な改良が可能となっています。

とはいえ、もちろん車の本来の基本形を逸脱するような改造は認められません。
あくまでも「タイヤを使って公道を走る」という基本を守ったうえでパーツを足したり交換したりする作業を経たものを、改造車と呼称することになっています。
そうでない車は「違法改造車」であり、公道を走ることは出来ません。

改造車車検の事前準備

改造車車検の事前準備
改造車車検の事前準備

改造車を車検に通すためには、様々な手続きを行う必要があります。
特に重要なのは「構造変更申請」の手続きです。
「車検証のコピー」や「改造自動車等届出書」「改造等概要説明書」などの書類を準備してのぞみましょう。
構造変更を行わずに車検を受ける事もできますが、多くの場合は「ユーザー車検」という手段をとるしかないということになるようです。
車検を行う方法としては、たとえば車検にパスするための事前点検もお任せ出来る「ディーラー車検」などが便利ですが、改造車に対しては点検が大変なので嫌がるディーラーが少なくありません。
申し込んでも断られるケースが多いため、自分で事前点検などを行って車検に出す「ユーザー車検」を行わなければならないことになる訳です。
しかし、構造変更申請をしていれば、その申請をもとにして事前点検を行うことができるので、ディーラーも断ることはないとされています。
つまり、車検をスピーディに、かつスムーズに、確実なパスを目指して行うためにも、構造変更申請は欠かす事が出来ないと言えます。
なお、以下に挙げるような「改造を許されないところ」を弄ってしまったという場合には車検に通らない可能性が大です。
車検の前に見直したところで遅い」という場合もありますが、予めチェックして置きましょう。

改造許せるところと許せないところ

改造許せるところと許せないところ
改造許せるところと許せないところ

車は様々なパーツが組み合わされて出来ていますが、その中には「改造しても許されるところ」と、「改造が許されないところ」があります。

【許されるところ】

車体の外部に付いているパーツとしては、「エアスポイラー」「デフレクター」「ルーフラック」「フォグライト」などは改造が許されています。車の屋根にルーフラックを取りつけて物を運べるようにしたり、フォグライトを取り換えて使いやすいものにしたりする事が出来ます。
排気系のマフラーカッター、エキゾーストパイプなども改造が許される部分です。
また車内の機器としては「オーディオ」「空気清浄機」「カーナビ」「無線機」などの改造が許されています。
取りつけたり、変更したりすることが可能です。
「ドライブ中に良い音で音楽を聴きたい」という場合にオーディオを取り換えたり、必要に応じて無線機を搭載したり、カーナビを取りつけたりすることができます。
また変速レバーやシフトノブをカッコいいものに変えたりすることもできます。
そのほか、障碍者用の操作装置を取りつけたり、ミラーを取り換えたりすることも可能です。


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【許されないところ】

車体とタイヤの大きさは改造によって変更してはならないとされています。
たとえば車の全長が3cmより長くなったり、横幅が2cmより長くなったり、車高が4cmより高くなったりすると、過剰な改造と見なされることになります。
重量が100kgより重くなった場合も同様です。
ただし、構造変更申請を行って認められた場合には、改造後も車検にパスする可能性はあります。
またタイヤに関しては、タイヤ交換自体はもちろん許されていますが、その際、車体からはみ出すようなサイズにするのは厳禁とされています。
また、【許されるところ】の中にあるフォグライトですが、ヘッドライトの場合は勝手に色を変えることは許されていません。ヘッドライトの色は白、あるいは黄色と決まっているので、たとえば赤いライトなどに変更すれば違法改造車となります。

構造変更申請の手続き

構造変更申請の手続き
構造変更申請の手続き

構造変更申請の手続きは、運輸支局にて行う事が出来ます。
違法な改造などがないかどうか、安全に走行出来る車であるかどうかを確かめるための検査手数料は、2,100円(小型車は2,000円)となっています。
必要な書類は、構造変更の申請書、車検証と検査表、点検整備記録簿、自賠責保険の証明書や手数料の納付書、自動車重量税納付書といったものです。
以上のような必要書類を出し、費用を支払えば構造変更の審査が行われることになりますが、この審査は厳しいものとされています。
審査結果が出るまでは、申請後10日ほど待つ必要があります。
書類で不備がないようにするためにも、「きちんと出来るかどうか不安」という場合は改造に際して利用したカスタムショップなどで代行してもらう事をお勧めします。
もちろん無料でやってもらうことはできませんが、費用が掛かるとしても3万円ほどで引き受けてもらえるでしょう。

まとめ

車を愛する
車を愛する

車を愛する人にとって、改造は“理想の車”を追求する作業であるといえますが、あくまでも法律で許されている範囲内で行う必要があります。
違法な改造をしていることが発覚した場合は、公道を走ることは許されません。
「車を改造したい」という場合は、あらかじめしっかりチェックするようにしましょう。
また、改造によって車の大きさや構造が著しく変わっている場合、そのままでは車検にパスしない可能性があります。そもそも車検をスムーズに行うために「ディーラー車検」を申し込もうと思っても、ディーラーに断られる可能性もあります。というわけで、まずは「構造変更申請」を行いましょう。
構造変更申請は、必要な書類を用意することで行う事が出来ます。
カスタムショップで代行してもらうことも可能なので、「ちゃんと出来るか心配」というときは活用してみましょう。


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